令和6年度介護報酬改定の総括

【第3回】業務継続計画未策定減算
令和6年度介護報酬改定に於いて、業務継続計画未策定減算が創設されました。介護施設と居住系は3%、それ以外は1%の減算となります。訪問系サービスと居宅介護支援は令和7年4月からの適用です。それ以外のサービスにおいても、感染症指針と災害対策計画が策定されている場合には同様の扱いとなります。問題は、減算は算定要件であり、今年4月からの義務化は運営基準である事です。運営指導において未作成が発覚した場合は、運営基準違反として指導対象となり、令和6年に遡って減算が適用されます。
厚生労働省の資料によると、感染症BCPは、「策定完了」が29.3%、「策定中」が54.6%、「未策定(未着手)」が15.6%でした。自然災害BCPは、「策定完了」が26.8%、「策定中」が54.9%、「未策定(未着手)」が17.1%であったとされています。まだまだ、策定中が大部分を占めているのが実情でしょう。
BCPの策定において陥りがちなのは、厚生労働省のひな型の項目のすべてを埋めなければならないという思い込みです。ひな型は、考えられる項目を列挙しているに過ぎません。必要な所だけを使えば良いのです。BCPは頭で考えた対策です。実際に、研修や訓練で体験する現実とではギャップが大きいと言えます。その為に、BCPは研修や訓練後に見直しを行う必要があります。BCPは永遠に完成しません。BCPの作成が完了した時点からスタートとなるのです。BCPの作成においては、職員を含めて皆で知恵を出し合い、検討しながら作り込んでいく必要があります。BCPの厚生労働省によるひな型は、後半になると一気にハードルが上がります。地域との連携や共同訓練などが検討テーマになるからです。この部分は、在宅サービスの多くには必要の無い項目です。ハードルの高い項目は、後日検討としても、削除しても問題はありません。先に書いたように、ひな型をすべて埋める必要は無いのです。不要な部分は削除して構いません。出来る範囲で、一先ず完成させることが重要です。定期的に研修と訓練を実施して、BCPを肉付けして、バージョンアップさせていきましょう。他の事業所と共有して、お互いのBCPを補完し合うことも良い方法です。他の事業所での作成経験が豊富な専門家にアドバイスをもらうことも有益です。いずれにしても、BCPを常にバージョンアップさせるという認識が大切です。
また、BCPを作成する時、利用者一人一人の状況を検討して、特に重度者の救助の手段、避難方法や利用者分の備蓄品について検討を進めるケースを見かけます。利用者の生活環境を知る者としては当然ですが、こと、BCP作成に於いては不要です。職員の一人一人が安全で健康であって、組織が機能していれば、利用者へのサービスは可能な範囲で最大限に継続出来ます。いかに立派な利用者対象のBCPを策定しても、職員が被災したり、感染しては何も出来ません。BCPに、利用者個々人の対策を盛り込んではならないのです。利用者一人一人の対策の検討は必要無ありません。
感染症BCPにおいても、5類に変わった結果、濃厚接触者も無くなったので、どうすれば良いかとの相談も増えています。厚生労働省のひな型は、コロナ禍を念頭に置いているため、5類移行後の対応に苦慮しているのです。基本的に感染症対策は共通の部分が多いため特に変更する必要はありません。作成時点では、コロナを前提に作成していますが、感染症はコロナだけではありません。近い将来、新たな新種のウィルスの発生もあるでしょう。BCPは最悪の状況で職員が出勤出来なくなることを想定した計画です。よって、コロナ禍初年度の状況を念頭に置いた感染症BCPのままで良いのです。新型ウイルスは10年サイクルで発生すると言われています。10年前がSARS、20年前が新型インフルエンザと言った具合です。また10年もすると、新たなウイルスが現れるかも知れません。昨年末は季節外れのインフルエンザが大流行しました。ノロウイルスのクラスターも報告されています。新たなウイルスが出現した場合、濃厚接触者の定義が復活します。BCPは最悪を想定しますので、コロナ禍が発生した1年目を想定して作成しておけば良いと言うことです。
出典:第239回社会保障審議会介護給付費分科会

小濱 道博氏
小濱介護経営事務所 代表
株式会社ベストワン 取締役
一般社団法人医療介護経営研究会(C-SR) 専務理事
C-MAS 介護事業経営研究会 最高顧問
日本全国でBCP、LIFE、実地指導対策などの介護経営コンサルティングを手がける。
介護事業経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。全国の介護保険課、各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター、一般企業等の主催講演会での講師実績は多数。
介護経営の支援実績は全国に多数。