介護職員等処遇改善加算の算定要件の最終確認(4)
【第4回】算定の為の各種届出関係
1.体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日までに提出します。 施設系サービスの場合は当月1日までに提出します。
2.処遇改善計画書等の作成・提出
事業年度において初めて新加算等を算定する月の前々月の末日までに、新加算等を算定する介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に対して提出します。
3.実績報告書等の作成・提出
各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出します。 例えば、令和6年度の実績報告書の提出期日は、令和7年3月分の加算の支払が令和7年5月である月であることから、通常の場合、令和7年7月31日となります。
4.複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例
複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等については、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えありません。その際、処遇改善計画書等は、各介護サービス事業所等の指定権者である都道府県知事等に対して、それぞれ上記⑴から⑶までに記載の期日までに、届出を行います。各介護サービス事業所等の指定権者に提出する処遇改善計画書等の記載事項は、「提出先」の項目以外は同一の内容で差し支えありません。
5.処遇改善計画書・実績報告書等の様式の特例
同一法人内の事業所数が10以下の介護サービス事業者等については、別紙様式6によって、処遇改善計画書の作成及び提出を行うことができます。処遇改善計画書を別紙様式6により作成した場合でも、実績報告書については、通常の場合と同様に、別紙様式3により作成及び提出を行います。
6.賃金改善方法の周知
新加算等を算定する介護サービス事業者等は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について処遇改善計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても介護職員等に周知しなければなりません。介護職員等から新加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答しなければなりません。
7.変更等の届出
処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、変更届出書を届け出ます。 ⑥に係る変更のみである場合は、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出ます。届出の期日は、居宅系サービスの場合は算定を開始する月の前月15日、施設系サービスの場合は当月1日となります。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙を提出すること。
④ キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合。
また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も、同様に変更の届出を行うこと。
⑤ 算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
⑥ 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合
出典:厚生労働省 介護職員の処遇改善
事務担当者向け・詳細説明資料[830KB]
小濱 道博氏
小濱介護経営事務所 代表
株式会社ベストワン 取締役
一般社団法人医療介護経営研究会(C-SR) 専務理事
C-MAS
介護事業経営研究会 最高顧問
日本全国でBCP、LIFE、実地指導対策などの介護経営コンサルティングを手がける。
介護事業経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。全国の介護保険課、各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター、一般企業等の主催講演会での講師実績は多数。
介護経営の支援実績は全国に多数。