介護事業のカスタマーハラスメント対策義務化のポイント

2026.10.07

令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント、いわゆるカスハラへの対策が、すべての事業主の義務になります。

根拠となるのは改正された労働施策総合推進法で、令和8年2月26日には、具体的に何をすればよいかを示した指針(令和8年厚生労働省告示第51号)も公布されました。

これまでカスハラ対策は「やったほうがよいこと」でしたが、これからはパワハラ対策と同じように「必ずやらなければならないこと」に変わります。事業所の規模は関係ありません。職員を1人でも雇っていれば対象です。

まず押さえたいのは、カスハラの定義です。指針では、顧客等の言動であること、その職員が行う仕事の性質などに照らして社会通念上許される範囲を超えていること、そしてその言動によって職員の働く環境が害されること、この3つをすべて満たすものをカスハラと呼んでいます。

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小濱 道博氏

小濱介護経営事務所 代表
株式会社ベストワン 取締役
一般社団法人医療介護経営研究会(C-SR) 専務理事
C-MAS 介護事業経営研究会 最高顧問

日本全国でBCP、LIFE、実地指導対策などの介護経営コンサルティングを手がける。
介護事業経営セミナーの講師実績は、北海道から沖縄まで全国で年間250件以上。全国の介護保険課、各協会、社会福祉協議会、介護労働安定センター、一般企業等の主催講演会での講師実績は多数。
介護経営の支援実績は全国に多数。