財務省による2027年法改正・報酬改定に向けた提言の第一弾が示される

2024.05.02

令和6年度を迎え介護報酬改定が4月1日に施行されました。その直後4月16日に財務省による審議会(財政制度等審議会)が開かれ、社会保障をテーマとした意見提言が行われました。毎年行われるこの審議会に介護関係者は常に戦々恐々しています。財政健全化に向けた提言が行われるため、報酬抑制や、利用者の負担増へと繋がる業界関係者にとっては歓迎し難い提言が大多数を占めることとなります。 

今回の財務省からの提言内容は特別目新しい提言がるわけではありません。しかしながら濃淡のついた提言内容の中には、何としても3年後の法改正・報酬改定に向けて実現させるべきであるとの財務省の強い決意を感じ取ることのできる厳しい内容がいくつか含まれています。今回の介護に対する提言内容は大きく9つです。 

 

1.ICT機器を活用した特養・通所介護等の人員配置基準の柔軟化 

2.経営の協働化・大規模化の推進 

3.集合住宅(サ高住・住宅型有老等)におけるサービス提供の在り方 

4.介護保険外サービスの柔軟な運用。ローカルルールの確認 

5.人材紹介会社に対する規制強化 

6.要介護1と2の介護保険外し 

7.ケアプラン作成の利用者負担の導入 

8.利用者の2割負担の対象拡大 

9.老健等の多床室の室料負担の見直し 

 

この9つの提言の中で、今後の大きな論点になると予測されるものが、法改正に関して3つ。報酬改定に関して1つあります。 

まず、法改正に関する1つ目は、「6.要介護1と2の介護保険外し」です。財務省による具体的な改革の方向性(案)は、①軽度者(要介護1・2)に対する訪問介護・通所介護について地域支援事業へ移行すること。②段階的に、生活援助サービスを地域の実情に合わせた効率的な提供を可能にすべきである。と示されています。 2つ目は、「7.ケアプラン作成の利用者負担の導入」です。3つ目は、「8利用者の2割負担の対象拡大」です。これらは、今後、介護保険部会において大いに議論されることとなる次回法改正における重要なテーマとなります。 

報酬改定に関する重要な提言は、「3.集合住宅(サ高住・住宅型有老等)におけるサービス提供の在り方」です。財務省による具体的な改革の方向性(案)は、①集合住宅についても施設や居住系サービスと同様に自治体による整備計画に基づいた新規開設上限を設けること。②集合住宅のサービス利用においては区分支給限度基準額ではなく、特定施設の報酬を利用上限とした仕組みとすること。③生活援助サービスに関する自治体のケアプラン検証をより実効に行うこと。と示されています。 

令和6年度の報酬改定が施行されたばかりではありますが、3年後の法改正・報酬改定に向けた議論、この財務省による意見提言からスタートしたと捉えるべきであり、財政当局と介護業界との綱引きはすでに始まったことを意識し、これからの議論のゆくえに注目していかなければなりません。 

 
 

斉藤 正行氏

一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長

現場主導による制度改革の実現に向けて介護及び障害福祉事業者による大同団結を目指す横断型(法人種別・サービス種別)の事業者団体

http://kaiziren.or.jp/