介護業界に激震!今年度の最低賃金が50円の引き上げ。過去最大額の影響を考察
令和6年7月24日開催された厚生労働省の「中央最低賃金審議会」の小委員会において、今年度の最低賃金の目安を全国平均50円引き上げて1054円とする方針が示されました。50円増は、過去最大の上げ幅となり、介護現場にどのような影響が生じるのかを論考したいと思います。
長引く物価高騰の状況の中で、労働者の賃金の価値が目減りをしており、最低賃金を大幅に引き上げる方針には妥当性があります。介護職員にとっては、他産業の賃上げに遅れが生じないように、更なる処遇改善を期待することが出来るため大いに歓迎されます。
一方で、介護事業者にとっては深刻な事態ともなりかねません。人件費の増加による経営への影響は多大であり、業界に大変大きな衝撃を与えています。介護事業者は、無資格・未経験等の人材雇用に際して最低賃金をベースに給与規程を整備しているケースも少なくありません。最低賃金が上がれば、その最低ベースの給与額を引き上げる必要があります。ただし、現状、最低賃金で働いている職員の給与だけを引き上げる対応で済むわけでは必ずしもありません。各社の規程の在り方次第ですが、資格や経験等に基づく給与規程が設けられている場合、最低ベースの金額が大幅に上昇すれば、その他の職員の給与と逆転現象が生じかねず、結果的にその他職員の処遇も段階的に引き上げる必要が生じます。令和6年度介護報酬改定に伴う処遇改善加算の上増し分については、すでに改善計画書を提出し、賃上げを行っている事業者が大半であろうと思います。今回の処遇改善加算は2年分として配布する異例の措置となっており、来年度の処遇引き上げ原資として留保している事業者には、最低賃金の引き上げを踏まえた給与規程の見直し対応を行う余地が残されます。しかしながら、大多数の事業者は2年分を初年度から分配している可能性は高く、その場合であれば、今回引きあがる最低賃金を考慮した給与規程とはなっていない可能性が高く、その分の新たな賃上げを検討しなければならず、大きな人件費増へと繋がり、経営環境がいっそう厳しくなることが想定されます。今年の上半期は、介護事業者の倒産件数が過去最大であるとの民間調査会社によるデータも示されているところであり、最低賃金の大幅引き上げによって、今後、更なる倒産件数の増加も見込まれることとなり、大変危惧をいたします。
介護事業者としては、処遇改善加算の活用に際しては、今後も最低賃金の上昇をある程度見据えた給与規程の設計を行っていかなければならないとの教訓にする必要があります。同時に、この最大上げ幅の最低賃金が正式決定となれば、事業者の経営努力だけでは対応に限界が生じることとなり、政府による介護事業者に対する追加支援策や、新たなる処遇改善の手立てを検討いただきたいと思います。今後も最低賃金は毎年見直される可能性が高く、3年に1度の報酬改定では対応が難しいのではないでしょうか。報酬改定の頻度の短縮の検討、少なくとも処遇改善加算のみは毎年度検討していく仕組みが介護現場では、求められてくることになると思います。
斉藤 正行氏
一般社団法人全国介護事業者連盟 理事長
現場主導による制度改革の実現に向けて介護及び障害福祉事業者による大同団結を目指す横断型(法人種別・サービス種別)の事業者団体