介護施設と協力医療機関との連携、老施協が完全義務化の見送りを要請 審議会で経過措置の延長など求める
2026.07.14
来年度の介護報酬改定に向けた協議を進めている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で9日、特養や老健といった介護施設が取り上げられた。
特養の経営者らで組織する全国老人福祉施設協議会はこの中で、2024年度の改定で介護施設に義務付けられた協力医療機関との連携体制の構築について、現行の経過措置が切れる来年度からの完全義務化の見送りを要請した。
委員として参加している小泉立志副会長が、「経過措置がなくなる来年4月以降、環境的な要因でやむを得ず連携体制が組めない介護施設が直ちに義務違反とされ、行政処分の対象となることのないよう、特例的な対応をお願いしたい」と発言。現行の経過措置の延長や運用ルールの弾力化などを求めた。
介護施設をめぐっては、高まる医療ニーズへの対応力を強化する観点から、2024年度の改定で協力医療機関との連携体制の構築が義務付けられた。その際、準備期間として今年度末までの3年間の経過措置が設定された経緯がある。
厚生労働省の調査結果によると、協力医療機関との連携体制の構築がこれまでに十分進んだとは言えない。例えば特養でみると、必要な要件を満たす協力医療機関を定めている施設は67.9%(昨年秋時点)。32.1%は十分な連携体制の構築に至っていなかった。
審議会ではこのほか、日本医師会の江澤和彦常任理事が「少なくとも年内には経過措置を延長するかどうか決定すべき」と促した。
提供元:介護ニュースJoint