介護保険優先でも補装具を利用可能 厚労省通知 ケアマネらに留意点を解説
2026.09.15
厚生労働省は10日、障害福祉の補装具と介護保険の福祉用具について制度の適用関係を改めて整理し、全国の自治体へ通知した。介護保険最新情報Vol.1542で現場の関係者に広く周知した。
介護保険の被保険者であっても、身体状況などによっては補装具を利用できる場合があると周知。ケアプランの作成時には、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員らが必要な情報を共有して検討するよう呼びかけた。
まずは原則。車いすや歩行器、歩行補助つえなど、両制度で重複する品目は介護保険の給付が優先される。
ただし、本人の身体状況などから標準的な既製品では対応できず、個別対応が必要だと医師や身体障害者更生相談所らが判断した場合は、補装具を利用することができる。こうした取り扱いは、従来(平成19年通知)から示されていた。
厚労省が今回、一部の自治体の運用状況を調べたところ、介護保険の被保険者になる前の補装具の利用実績を確認していないケースもあることが判明。ケアマネジャーらが補装具を利用する妥当性を認めた際の対応方法を、十分に指導していない自治体もあった。今回の通知が発出された経緯だ。
通知では、補装具と福祉用具の双方の利用要件を満たす場合、最終的にどちらを希望するかは本人の判断になると明記。自治体に対しては、関連する相談を受けた際に過去の補装具の利用実績を確認し、介護保険の被保険者であっても補装具を使える場合があることを説明するよう求めた。
また、利用する品目を選ぶにあたっては、本人の身体状況や意向などをケアプラン作成の過程で共有し、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員などの関係職種で検討することも呼びかけた。
提供元:介護ニュースJoint